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学会会則

国際津波防災学会会則

(名称)
第1条
1.本会は、国際津波防災学会と称する。
2.本会の英文表記は International Tsunami Disaster Prevention Societyとする。

(目的)
第2条 本会は、津波研究、津波防災研究及びこれらに係る学際的、国際的研究の発展を図り、もって津波から人々の生命と財産を守る防災、減災の充実に資することを目的とする。

(事業)
第3条 
1.本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)年会の開催
(2)専門分科会、委員会等の設置によるテーマ別活動
(3)研究発表会、学術セミナー等の開催及び視察見学等の実施
(4)各種情報ツールを用いた会員相互交流と対外啓蒙活動
(5)国際津波防災ネットワークの構築に向けた活動
(6)目的を共有する個人・団体との交流活動
(7)その他、前各項に関連する事業及び目的を達成するために必要な事業
2.事業は、本邦及び海外において行うものとする。

(事業の性格)
第4条 
1.本会は、第2条の目的及び前条の事業を達成するための自発的組織とし、事業は自主的に実施することとを基本とする。
2.事務局は代表が指名する役員の元に置く。

(会員)
第5条 
1.本会は、本会の目的に賛同して入会し、第3条の事業活動に参画する個人会員で構成される。
2.本会の目的に賛同する法人は、法人会員になることができる。

(入退会)
第6条 
1.新会員は個人・法人会員とも個人会員二人以上の推薦を得て、役員会で承認されなければならない。
2.退会は届けを役員会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(会費)
第7条 
1.会員は、本会の事業活動に生じる費用に充てるため、別に細則で定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2.一旦納められた会費はこれを返還しない。
3.会費に関する細則の改正は年会で行う。

(資格喪失)
第8条 構成員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)役員会により除名されたとき
(3)死亡若しくは会員である法人が解散したとき
(4)その他資格喪失に足る正当な理由があるとき

(除名)
第9条 会員が次のどれかに該当するときは、役員会がこれを除名することができる。
(1)会費を2年以上滞納したとき
(2)本会の品位を貶める行為があったとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき

(年会の運営)
第10条 
1.定時年会のプログラム、年会への付議案件及び報告事項等は、本会則及び別に細則で定めるところにより役員会が決め、電磁的方法、ファクシミリ又は書面によって、代表が会員に招集を通知する。
2.議事における議長は代表がこれに当たり、議案は、会員の過半数が出席し、その出席者の過半数によって議決される。
3.臨時年会は、役員会が必要と認めたとき及び会員の過半数が要請したときに開催することができる。
4.議長は、役員会が認めたとき、定時及び臨時年会の議案の議決に当たり、電磁的方法、ファクシミリ又は書面によって、会員に賛否を求めることができる。

(議決権)
第11条 
1.年会における会員の議決権は口数によらず1個とする。
2.会員は、事前に本会に書面による委任状を提出することによって、他の会員を代理人として年会の議決権を行使することができる。
3.書面の委任状に記載すべき事項を、本会に電磁的方法又はファクシミリにより意思表示した場合は、当該表示データ・表示物が委任状とみなされる。
4.委任状を出した会員は出席者とみなされる。

(会則の改定)
第12条 会員の過半数が出席する年会の出席者の過半数による議決をもって、会則を改定することができる。

(本会の解散)
第13条 
1.会員の過半数が出席する年会の出席者の三分の二以上の議決をもって、本会を解散することができる。
2.残余財産が生じた場合、その帰属は年会の議決をもって行われる。

(役員)
第14条 
1.本会の役員の構成は代表1名、代表代行1名、副代表2名、総務1名、企画1名、財務会計1名、監査1名、その他若干名(職名及び職務は年会で定める)とし、年会において会員の互選により選出する。
2.任期は2年とし、再任を妨げない。
3.任期中の役員が欠けた場合、半数までは役員会において選任することができるものとする。半数を超えた場合は総会を招集して選任しなければならない。

(役員会)
第15条 
1.前条の役員をもって役員会を構成し、代表が議長を務め、議案は、役員の過半数が出席し、その出席者の過半数によって議決される。
2.議長は、議決に当たり、電磁的方法、ファクシミリ又は書面により賛否を求めることができる。

(役員の職務)
第16条 各役員は以下の職務を行う。
(1)代表の職務 代表は、本会の活動を総括し、本会を代表する。
(2)代表代行の職務 代表代行は、代表を補佐し、代表に事故があるときは代表の職務を代行する。
(3)副代表の職務 代表代行を補佐し、代表代行に事故があるときは、その順位に従い職務を代行する。
(4)総務、企画、財務会計の職務 それぞれ、本会の事業に係る管理業務、事業企画・計画、資産及び会計に係る業務を担当する。 (5)監査の職務 本会の事業、資産及び会計の状況を監査する。

(顧問等の委嘱)
第17条 
1.本会の目的達成のため、役員会は、各界有識者に対し、最高顧問、顧問、相談役等の立場を委嘱することができる。
2.委嘱する有識者、立場の呼称及び委嘱内容は役員会で決める。
3.任期は第14条に準じるものとする。

(役員の解任)
第18条 役員が心身の故障により職務に堪えられないと認められたとき若しくは役員にふさわしくない行為があると認められたとき又は役員に解任すべき正当な事由が認められるときは、会員の過半数が出席する年会の出席者の過半数による議決によって当該役員を解任することができる。

(資産の構成)
第19条 本会の事業費は、次によって構成される。
1.内部資金
(1)会費
(2)参加費
(3)会員による篤志その他の収入
2.外部資金
(1)寄附金
(2)助成金・補助金・研究/事業受託費
(3)クラウドファンディングその他の収入
3.借入はこれを行わない

(会計原則)
第20条 本会の会計は、総務省等国の関係法令に則って行われる。
参考:総務省「コミュニティ団体運営の手引き」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/community_governance/27329_3.html

(予算等)
第21条 本会の収支に係る予算案、事業計画案、決算案、事業報告案は代表が作成し、役員会の議決を経て細則による審議に付す。

(委任)
第22条 この会則に定めのないものは、役員会が決める。

(補則)
第23条 
1.本会の運営上、必要となる細則・要綱等は、役員会において別に定める。
2.定められたものの改廃は役員会が決める。

(附則)
本会は、次の要領により発足する。
1.第7条で定める会費は当面徴収せず、全ての活動は会員の無償協力によって行う。
2.会則は2020年4月1日から施行する。


2024年11月総会にて改正(14条、16条、19条)