国際津波防災学会

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会員規則

細則類

細則1.会費に関する細則
会費は当面徴収せず、全ての活動は会員の無償協力によって行う。

細則2.年会への付議案件及び報告事項等の内容についての細則
(1)役員の選出
(2)役員の解任
(3)会則の変更
(4)会費に関する細則の改正
(5)決算及び事業報告
(6)解散
(7)その他、役員会で年会に提出することが必要と認めた事項
以上、第3条関連プログラム以外の年会運営に当たっての提出事項を定める。

細則3.定期総会に関する細則
(1)本会は年1回定期総会を開催し(以下「年会」という)、これに合わせて、シンポジウム、招待講演、公募講演などで構成する学術集会を開催する。
(2)学術集会には会員でない者でも参加可能とする。

細則4.会則第3条第1項(2)に係る専門分科会に関する細則
(1)分科会は会員2名以上が活動計画(案)及び予算(案)を役員会に提案し、その承認を経て設立され、終了する場合は役員会が担当の幹事(次項)との協議を経て決定する。
(2)分科会は会員資格を持つ幹事2名によって運営される。会員は幹事に対して分科会の活動について企画等の提案を行うことができる。
(3)幹事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(4)幹事が交代するときは、役員会に申し出て承認を得なければならない。
(5)幹事は役員会に年間活動報告及び決算報告を行い、承認を得なければならない。
(6)分科会に会員でない者が参加する場合、幹事の判断により資料代等の実費負担を求める場合がある。ただし、招待講演者についてはその限りでない。
(7)幹事は分科会の会計等管理運営のすべてに責任を負う。


※国際津波防災学会会則はこちら。
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