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会員規則

細則類

細則1.会費に関する細則
会費は当面徴収せず、全ての活動は会員の無償協力によって行う。

細則2.年会への付議案件及び報告事項等の内容についての細則
(1)役員の選出
(2)役員の解任
(3)会則の変更
(4)会費に関する細則の改正
(5)決算及び事業報告
(6)解散
(7)その他、役員会で年会に提出することが必要と認めた事項
以上、第3条関連プログラム以外の年会運営に当たっての提出事項を定める。

細則3.定期総会に関する細則
(1)本会は年1回定期総会を開催し(以下「年会」という)、これに合わせて、シンポジウム、招待講演、公募講演などで構成する学術集会を開催する。
(2)学術集会には会員でない者でも参加可能とする。

細則4.会則第3条第1項(2)に係る専門分科会に関する細則
(1)分科会は会員2名以上が活動計画(案)及び予算(案)を役員会に提案し、その承認を経て設立され、終了する場合は役員会が担当の幹事(次項)との協議を経て決定する。
(2)分科会は会員資格を持つ幹事2名によって運営される。会員は幹事に対して分科会の活動について企画等の提案を行うことができる。
(3)幹事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(4)幹事が交代するときは、役員会に申し出て承認を得なければならない。
(5)幹事は役員会に年間活動報告及び決算報告を行い、承認を得なければならない。
(6)分科会に会員でない者が参加する場合、幹事の判断により資料代等の実費負担を求める場合がある。ただし、招待講演者についてはその限りでない。
(7)幹事は分科会の会計等管理運営のすべてに責任を負う。

細則5.役員及び代表選出に関する細則
(役員の選任)
会則第14条に定める本会の役員は,投票によって選出された代表によって会員の中から選任される.
(代表の選出)
代表は,会員の間での選挙(以下,代表選挙という)によって選ばれる.
(選挙管理)
選挙管理は監事がこれを行い,必要に応じて会員の中から補佐を指名することができる.ただし,監事が代表選挙に出ようとする場合,当該補佐に選挙管理を委任しなければならない(以下,当該補佐を含んで監事という).選挙管理に当たる者は,投票の秘密に関する一切の事柄について守秘義務を負う.
(選挙権等)
選挙権及び被選挙権を有するものは,告示の時点における会員とする.
(立候補者の募集等) 監事は適当な時期に立候補者を募集する.立候補者がいない場合は現任の代表が任期を継続し,他の役員を指名する.指名にあたっては重任を妨げない.
(所信表明)
立候補者は,監事に対して経歴書及び所信表明書並びに監事が必要と認めた資料を提出しなければならない. (選挙の告示)
監事は,立候補者の募集の後,投票締切日より21日以上前までに電磁的方法で代表選挙を告示し,14日以上前にその氏名,経歴書,所信表明書,監事が必要と認めた資料を会員に告知する.
(投票等)
投票は単記とし,電磁的方法を用いて行う.当選者は,有効投票総数の過半数を得た者とする.過半数を得た者がない場合は,上位2名を候補者とする再投票を行い,比較多数を得た者を当選者とする.同数の場合は監事が引く籤(くじ)によるものとする.立候補者が1名の場合は信任投票に付し,有効投票総数の過半数の信任をもって当選者とする.過半数の信任がない場合は再選挙に付す.立候補者以外への投票,白票,他事記載は無効投票とする.
(公表等)
監事は,年会開催に先立って,会員に対して代表選挙の当選者を公表する.当選者は,次期代表として年会前に他の役員の指名受諾を得て,年会当日に役員構成を発表する.代表を含む役員の任期は,年会の日から2年後の年会の前日までとする.
(その他)
本細則に定めのない事項については,監事が役員会に提議して結論を得ることとする.


※国際津波防災学会会則はこちら。
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